資本金証明書(現物出資あり)の作り方
資本金の額の計上に関する証明書
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(一)
払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
金 300万円 |
(二)
給付された財産の価額(会社計算規則第74条第1項第1号ロ)
金 200万円 |
(三)
A資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
(会社計算規則第74条第1項第2号) 金 0円 |
B資本金等限度額(@−A) 金 500万円
資本金500万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
(四)平成19年1月3日
(商 号) 株式会社六本木商店
(代表者) 設立時代表取締役 山田太郎 (五)
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ワンポイント・アドバイス
(一) 株主となる者が、払込みをした財産の価額の合計額を記載します。
(二) 株主となる者が、給付をした財産の価額の合計額を記載します。
(三) 設立に要した費用のうち、設立に際して資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずべき額を定めた場合には、その控除額を記載します。ただし、一般的には0円とします。
(四) この日付は、払込み及び給付があった日の最終日以降で登記の申請日までの日付けとなります。
(五) ここは、法務局に届け出る設立時代表取締役の印を押します。
(六) 忘れずに、
捨印もしておきましょう。