会社設立
>>現物出資
財産引継書の基礎
現物出資をする発起人は、設立時発行株式の引受後、遅滞なく現物出資の目的となっている財産全部を給付する必要があります(
会34@
)。
現物出資の目的となっている財産の引渡しがあったときは、財産引継書を作成し、これを「設立時取締役(監査役設置会社は設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告書の附属書類」の一部として、設立登記申請書に添付して法務局に提出することになります(
商登法47A三イ
)。
なお、複数の現物出資者がいる場合には、現物出資者ごとに財産引継書を作成します。
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