役員(取締役・監査役)の任期
取締役の任期は、原則として2年ですが、
株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(
会332A)。
また、監査役の任期は、原則として4年ですが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(
会336A)。
このように、取締役の任期を伸ばすことによって、任期の定めがなかった旧有限会社の取締役と似たようなものにできます。このことにより、安定した取締役の地位が確保でき、一般的な小規模や同族会社の実態に合わせられることになります。
しかし、これにもデメリットがあります。例えば、「経営方針が、代表取締役社長である自分と異なるようになったので、取締役を辞めてもらいたい」という人物が取締役にいても、任期中の場合には取締役の解任という手続きを採らざるを得ません。
ところが、任期が2年等の比較的短い任期であった場合には、「任期満了により退任。再任なし」という手続きで取締役を辞めてもらうことができるのです。