事業目的の適否
会社の目的とは、会社が行う事業内容です。旧商法時代は、会社の目的の記載には「
適法性」「
営利性」「
明確性」「
具体性」が必要でした。しかし、新会社法になってからは、「適法性」「営利性」「明確性」につきましては、今までどおりに要求されますが、「具体性」については審査をされないことになりました(
通達7-2)。ようするに、会社の目的は柔軟になり、極端な話、「商業」、「販売業」等の定め方でも受理されることとなります。
ただし、目的の適否は、経済状況等により常に変化しており、また、管轄法務局により考え方が異なります。そのため、目的を決める際には、必ず、管轄法務局に事前に「目的の適否」を相談をすることをすすめます。なお、このサイトでは、
目的事例集を用意していますので、参考にしてください。
なお、登記された会社の目的の記載内容が抽象的にすぎる場合には、許認可が得られません。
許認可事業を行う場合は、あらかじめ事業目的を許認可が得られる内容で定めておく必要があります。
また、国金や銀行などから、融資を受けようと思っても、定款に記載されいる目的以外の事業に関しては、審査が通りません。融資を受けて、行いたい事業がある場合、あらかじめ、その事業も、目的に入れておく必要があります。