公告方法
会社は、公告方法として、下記の3つの方法をとることができます(
会939)。
(1)官報に掲載する方法
(2)日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告
若手の起業家には、(3)の電子公告が人気です。ただし、思わぬ落とし穴があります。電子公告を選択した場合、決算公告については、登録調査機関の調査は不要です。しかし、合併や資本減少などその他の公告を行った場合、登録調査機関の調査を受ける必要がありますので、ご注意ください(
会941)。登録調査機関の調査は、かなり高くつきます。また、電子公告を行うサイトのURLは登記事項になります(
会911B二十九イ、
会規220)。登記するURLはサイトのトップページではなく、実際に公告するページが望ましいとされています(例http://www.sougyou.biz/koukoku.html)。そのため、もし変更する場合は手続きが必要になります。なお、サイトのトップページから、実際に公告するページへのリンクがわかりやすく記載されているのであれば、サイトのトップページ(例http://www.sougyou.biz/)の記載で良いとされます。
結局、なんだかんだいって、一番安いのは昔からある古典的な(1)の官報に掲載する方法です。個人的には、官報に掲載する方法をお勧めします。また、
官報公告を基本として、決算公告だけをインターネットで行う方法もあります。
なお、合同会社の場合は、決算公告の義務がないため、(その他の)公告方法は官報に掲載する方法が一番安いため、必ず官報に掲載する方法を選択すべきです。
決算公告をインターネットで行う(電子公告)のページ