会社設立
>>会社設立の準備事項
役員(取締役・監査役)を株主に限定
本来、取締役は、企業経営ができる者であり、株主の中だけではなく、人材を広く社外からも求められる必要があります。また、株式会社の場合は、企業の所有(株主)と経営(取締役)の分離が求められています。
ですから、本来は、株主に限定することはできませんが、
株式譲渡制限会社
では、実情に合わせ株主に限定することができるのです(
会331A
)。
同様に、監査役も、株式譲渡制限会社では、実情に合わせ株主に限定することができるのです(
会335@
)。
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