株式会社の機関
新会社法では、株式会社の機関設計が柔軟化されました。
株式譲渡制限会社では、取締役会および監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすることも可能となります(
会326)。一方、
公開会社の場合は、取締役会と監査役1人以上の設置が必要となります(
会327)。
中小株式会社の機関の例
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株主総会 |
取締役 |
取締役会 |
監査役 |
会計参与 |
| (1) |
○ |
○ |
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| (2) |
○ |
○ |
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○ |
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| (3) |
○ |
○ |
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○ |
| (4) |
○ |
○ |
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○ |
○ |
| (5) |
○ |
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○ |
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○ |
| (6) |
○ |
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○ |
○ |
○ |
| (7) |
○ |
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○ |
○ |
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旧商法での中小企業の機関設計は基本的に(7)のみでした。新会社法では、最もシンプルな形として、株主総会の他取締役1人のみの機関設計である(1)が人気となっています。
新会社法では、株式譲渡制限会社では(1)〜(4)のように取締役会を置かないことも可能。また、(1)、(3)、(5)のように監査役を置かないことも可能。((5)のパターンは大会社以外の株式譲渡制限会社のみ可能)
(1)〜(5)は、株式譲渡制限会社のみ可能。