発行可能株式総数
従来、会社が発行できる株式総数(発行可能株式総数)は、発行済株式総数の4倍までとされていましたが、平成14年4月改正により、
株式譲渡制限会社では、この規制がなくなりました(
会37B)。したがって、
設立時発行株式総数(発行済株式総数)より多ければ、何株としても良いのですが、以下のことを目安として決めると良いでしょう。
(1)改正前の方法に準拠
目安としては改正前のように、発行済株式総数の4倍としておくのも一つの方法です。つまり、設立時発行株式総数が100株なら、発行可能株式総数は400株を目安とするということです。
(2)5年後における資本金を目安にする方法
現在は資本金100万円ですが、5年後における資本金を1億円だと決めます。もちろん、5年後における資本金が、実際に100万円のままであったとしてもかまいません。
その5年後における資本金を1億円を、1株の発行価額で割って、発行可能株式総数を算出します。
例えば、1株の発行価額が5万円であれば、1億円÷5万円=2000株が発行可能株式総数となります。