印鑑登録証明書の用意
会社設立において必要な発行後3カ月以内の
印鑑登録証明書の数は、以下のとおりです(電子定款の場合)。
(合同会社)
合同会社の場合は、代表社員になる方の分、1通必要となります。
(株式会社)
取締役会非設置会社の場合は、発起人になる方全員各1通、取締役になる方(
商登規61A)全員各1通づつ取得してください。発起人と、取締役両方になる方は合計2通必要となります。取締役会非設置会社では、取締役各自、株式会社を代表するのが原則(
会349A)のため、代表取締役1名を定めたとしても、取締役全員になる方の印鑑証明書が必要となります。
取締役会設置会社の場合は、発起人になる方全員各1通、代表取締役になる方(商登規61B)1通(他の取締役は不要)づつ取得してください。発起人と、代表取締役両方になる方は合計2通必要となります。
また、監査役になる方の印鑑登録証明書は不要です。ただし、その方が発起人にもなる場合は、当然に、発起人としての印鑑登録証明書が必要です。