登記における本店の所在地
定款では、本店の所在地として、最小行政区画(例えば、東京都港区)までしか記載してなくても、登記申請書には所在場所(例えば、東京都港区六本木一丁目2番3号)まで記載する必要があります(
会911B三)。
具体的には、郵便物が届くように記載する必要があります。そのため、マンションなどに、本店の所在地がある場合、「○○マンション○○号室」とまで細かく書かなくても、郵便物が届く場合、「○○マンション○○号室」は、省略することができます。ただし、住居表示上の地番までは必要。
なお、法務局から郵便物を送られることは、まずありませんので、「○○マンション○○号室」は、省略しても問題がないです。この点が、
税務署への届出とは大きく違います。