議決権比率
設立時において、
議決権の比率をどうするかを決めます。ワンマンカンパニーであれば、100%株主(議決権所持)ですから、悩むことはありません。ただし、共同経営であったり、他の人に出資をしてもらう場合は、議決権の比率が問題となってきます。
普通株は1株につき1つの議決権があり、保有比率が高くなると、会社経営に強い影響力を持つことになります。なお、上場している会社などでは、最低売買単位の保有株ごとに1票となり、100株で1票や、1000株で1票となります。
ようするに、会社設立時に、多くのお金やモノなどの財産を出した人が、経営に対する発言権があるということです。一般的には、議決権比率は、50%超(できれば3分の2超)は保有していないと、危うい地位にいることになります。
保有する議決権の比率と、主な権利
| 議決権比率 |
主な権利 |
| 100% |
株主全員の同意による権利 |
| 3分の2以上 |
定款変更 監査役の解任
株主総会の特殊決議、
株主総会の特別決議を単独採決 |
| 50%超 |
取締役の選任・解任 監査役の選任 計算書類の承認
株主総会の普通決議を単独採決 |
| 10%以上 |
解散請求 |
| 3%以上 |
株主総会の招集
帳簿の閲覧 |
| 1%以上 |
株主提案権 |