会社代表印の作成
会社代表印とは、「会社の実印」ともよばれ、登記の申請書に押印すべき代表取締役が法務局に届け出る印鑑のことをいいます。そのため、法務局に登記申請をする前に、つくっておく必要があります。
印鑑を提出する時期ですが、あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(
商登法20@)、会社設立登記の申請と同時に提出を行うことが一般的であり、それで問題ありません。また、印鑑の提出方法は、具体的には、印鑑(改印)届書をもってすることとなります。
なお、会社代表印には規格があり、印鑑の大きさは1辺の長さが1pを超え、3p以内の正方形に収まるものである必要があります(
商登規9B)。また、照合に適するものでなければならないとされています(商登規9C)。
(規格)
なお、会社で使用されている代表印は、円の内側に「代表取締役之印」、その外側に会社名が彫られていることが多いです。
(一般例)